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【信用情報に載らない借入れもある!?】
消費者金融や銀行にカードローンの申込みをすると、指定信用情報機関を利用して、他社の利用状況を調査されていることは、世間に広く知られていることだと思います。
特に、消費者金融などの貸金業者は、年収の3分の1を超える貸出しを禁止されているので、指定信用情報機関の調査と報告は法律で義務付けられたものになっています。
このように指定信用情報機関の調査は、キャッシング審査で大きな目安になっていますが、実は、借入れの中には、指定信用情報機関に載っていないものもあることはご存知でしょうか。
このことを正確に理解しておくと、キャッシング審査で、どの借入れがカードローン会社に把握されないのかがわかるようになります。
今回、詳しくまとめてみたので参考にして下さい。
ここに載っていない借金については、カードローン会社は把握することは出来ません。
【どんな借入れが信用情報機関に載らないのか】
指定信用情報機関に掲載されていない借入れは次のようなものが考えられます。
※ヤミ金・個人間の借入れ
当たり前のことですが、指定信用情報機関に登録されるのは、正規業者からの借入れだけです。
無登録業者である「ヤミ金」や個人的な貸し借りについては、信用情報機関では把握しきれません。
※廃業業者(みなし貸金業者)からの借入れ
貸金業を廃業して、債権回収業務のみを行っている会社を「みなし貸金業者」といいます。
貸金業者の数は、ここ20年で激減しています。
原因としては、
・過払い金返還問題
・上限金利の引き下げ
・総量規制の導入
・登録業者の純資産5000万円への引き上げ
など、業界への逆風が立て続いたことがあげられます。
このような状況下、体力のない、中小規模の消費者金融は、廃業に追い込まれるところが続出しました。
金融庁の統計によると、平成11年3月末で30,290件あった業者数は、平成31年3月末では1,716件となっており、なんと、17分の1以下の件数にまで減少しています。
しかし貸金業を廃業したからといって、それまでに融資していた分の回収業務や、過払い金返還対応などは、当面、残ります。
もちろん、中には、関連会社に統廃合して、新たな会社で債権債務を引き継いでいる会社もありますが、債権譲渡などをせずに、自社で回収業務を行っている会社も相当数あります。
このような会社は、貸金業を廃業しているので、通常、指定信用情報機関からも退会しています。
退会した業者からの借入れは、指定信用情報機関からも抹消されるので、本当は借入れが残っているのに、信用情報には掲載されなくなってしまうというわけです。
【確実なのは情報開示】
このように、借入れの中には、指定信用情報機関には掲載されていないものもあります。
しかし、どこの業者が貸金業を廃業したのか、また、「みなし貸金業者」として回収業務をしているのか、関連会社に債権譲渡したのか、といったことは、なかなか素人で調査することは困難です。
どの借入れが信用情報に掲載されているのかを把握するのは、やはり信用情報を情報開示してチェックするのが一番確実です。
現在、貸金業の指定信用情報機関は、
・㈱日本信用情報機構(JICC)
・㈱シー・アイ・シー(CIC)
があり、どちらにも開示請求することは可能です。
正確に把握するのであれば、両方の機関から開示してチェックするのが確実です。
もし、どちらかだけを開示するならCICの開示をおすすめします。
CICは、貸金業だけでなく、割賦販売(ショッピングローン)の指定信用情報機関にもなっていて、CICを開示しておけば、キャッシング情報だけでなく、ショッピングローンの情報までわかるからです。
開示方法については、各信用情報の公式ホームページで確認して下さい。
※開示についてはこちらの記事を参考にして下さい。
投稿者プロフィール

- 金融専門記者
-
自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。
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情報センターにのってない会社にはお金支払う必要ありますか?
はじめまして。
信用情報に登録されていないからといって債権が消滅したわけではありません。
そのため相手が廃業業者(みなし貸金業者)だった場合、もちろん支払いはしなければなりません。
みなし貸金業者は、貸金業の営業は廃業していますが、債権回収業務は継続しているので、返済を放置していると訴訟提起される可能性があります。
ただし、仮に信用情報に登録されていない業者の返済が遅れたり、法的回収手続きをとられたとしても、他の業者にはその事実は知られることはありません。
また、相手がヤミ金業者だった場合は、支払いする必要はありません。