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【自然災害対応への意識は高まってきている】
平成30年の漢字は「災」でありましたが、様々な大規模災害も記憶に新しく、平成という時代は、まさに自然災害の多い時代でした。
そのような中、カードローン業界でも、近年、災害対応の意識が高まってきています。
大規模災害が発生した場合は、業界団体や指定信用情報機からは通達が発信され、
①被災者からの借入申込みや債務の支払条件の変更申込み等の相談等について、被災者 の要請内容や被災状況等の生活実態を踏まえて、きめ細かく丁寧に対応すること。
②督促等の回収業務にあたっては、特に被災状況等を十分に配慮したうえでカウンセリ ングを中心とした対応に努めること。
など、被災地域の方に配慮した対応が求められています。
また、自然災害によって、住宅ローンをはじめ、各種ローンの返済が困難になってしまった場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に沿った債務整理という手段もあり、実際に債務整理手続きを取っていない被災者の方についても、このガイドラインに基づいた対応をするよう指導がなされています。
(参考記事:自然災害に被災した場合のローンの返済について)
このように、自然災害が発生した場合、被災地の方は、被災の影響で返済ができないような状況になってしまうこともあり、信用情報が通常更新できなくなってしまうこともあります。
このようなことで被災地の方が不利益を被らないように、現在、各信用情報機関では次のような取り組みをしています。
入金予定日の繰り延べや、自然災害が原因で発生した、信用情報への「事故情報」の取り消しなども可能です。
被災した場合、落ち着いたら問い合わせをすることをおすすめします。
【㈱日本信用情報機構(JICC)の場合】
㈱日本信用情報機構(JICC)では、災害救助法が適用されるような大規模災害が発生した場合、その被災地域に住所が該当する方の信用情報に対して、
「自宅住所が災害救助法適用地域です(機関コメント登録時点)」
という機関コメントが表示されるようになっています。
コメントの掲載期間は、原則1年間です。
このコメントが表示されている人の場合、仮に信用情報で、返済遅れの情報があっても、被災が原因のやむを得ないものかもしれないということになります。
また、機関コメント登録時点での住所が被災地域であった場合、その人が引っ越ししても、機関コメントは登録されたままになります。
また、開示に関しても、「り災証明書」または「被災証明書」を提示すれば、手数料無料で、対応してもらえます。
【㈱シー・アイ・シー(CIC)の場合】
CICの対応もJICCほぼと同様です。
災害救助法が適用される大規模災害発生時には、被災地域に住んでいる方の信用情報に対して、
「災害救助法適用地域です」
という付加コメントが、1年間掲載されます。
また、開示に関しても、「り災証明書」または「被災証明書」を提示すれば、手数料無料で、対応してもらえます。
【コメントが登録されていても被災しているとは限らない】
これら、各信用情報機関のコメントは、登録されているからといって、必ず、その人が「被災者」というわけではありません。
災害コメントは、信用情報に登録されている自宅住所の「郵便番号」で判断されているだけなので、実際には被災されていない人の信用情報にも掲載されることもよくあることです。
投稿者プロフィール

- 編集者・ライター
- 主にサイトの編集を担当するが、記事の執筆も行う。某銀行に勤務していたが脱サラ。金融関連の出版社との馴染みが深く、金融業界の知識も豊富。
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