「おまとめローン」とは複数の借入れ先をまとめて、月々の返済金の負担を減らすのが目的の商品です。
一般的なおまとめローンはちょうど下の図のようなイメージです。
改正貸金業法施行前の上限金利は、29.2%だったので、それ以前にキャッシングしていた人は高い金利で利用していた人がほとんどでした。
このため各社が金利の引き下げを一斉に行った、改正貸金業法施行前後の時期は、金利の下げ幅も大きかったので、「おまとめローン」はブームになっていました。
最近では、改正貸金業法施行後にもともと安い金利で契約した人がほとんどになってきたので、「おまとめローン」のブームも一時期より落ち着いてきました。
そんな今、「おまとめローン」を利用する価値はあるのでしょうか。
今回は、いまどきの「おまとめローン」について徹底解説してゆきます。
後悔することもありますよ。
【おまとめローンのメリット】
現在の貸金業法での「おまとめローン」は次のようなメリットがあります。
①総量規制の例外となるので、負債総額が年収の3分の1を超えていても融資を受けることができます。
②それ以前の契約よりも「顧客に有利」になることが条件なので、担保や保証人などを追加で要求されることがありません。実質、ほとんどのおまとめローンは無担保無保証です。
③月々の返済額が従前よりも上回ることがないので返済負担の軽減になります。
各社、おまとめローンの設定利率は様々ですが、必ずこの範囲内で契約しなければなりません。
基本的に顧客にとって契約上不利益となる契約は禁止されているということです。
【おまとめローンのデメリット】
しかし、おまとめローンには次のようなデメリットもあります。
①リボルビング契約の利便性がなくなる。
おまとめローンは、一旦契約したら返済のみの商品です。リボルビング契約と違い、追加融資は受けられません。
定められた枠内で、必要な時に必要な金額を利用するといった、リボルビング契約の利便性は完全に失われます。
②かえって借金が増えてしまうこともある。
例えば、銀行で消費者金融の負債をおまとめした場合、銀行には総量規制の適用はないので、その負債は総量規制の対象外の負債となります。
そうすると理論上は、また新たに年収の3分の1まで消費者金融から借入れすることが可能ということになります。
これをメリットと取るかデメリットと取るか、考え方はいろいろあると思いますが、かえっておまとめする前よりも負債総額が増えてしまう人もいるので要注意です。
このように、おまとめローンをしたばかりに、利便性が損なわれ、借金も増えてしまった人もいます。
また、改正貸金業法施行後は、おまとめする前の金利も引き下がっていますし、各社の分割金もそれほど高くありません。
利便性を損ねてまでおまとめする価値があるかどうかは、よく検討したほうがよいでしょう。
【おまとめ専門会社は紹介屋の可能性もある!?】
現在、ネットで広告宣伝している中小消費者金融の中には、「おまとめローン」を主力商品としている会社もあります。
もちろんこのこと自体は問題ありませんが、そのような会社の中には、「紹介屋」と思われる会社も混じっているので注意が必要です。
この場合の「紹介屋」とは、弁護士、司法書士専門の紹介屋です。
紹介屋はそもそも最初から自社で融資する気はありません。
消費者金融の看板を使って集客した多重債務者に債務整理を促して、提携している弁護士や司法書士に紹介して、そこから紹介料をもらっています。
弁護士、司法書士にとって債務整理は、比較的簡単で儲かる「おいしい商売」です。
しかし客を集めるためには、多額の費用をかけて宣伝しなければなりません。
一見回りくどいようですが、中小消費者金融の看板を使えば、多重債務者を専門に集客できるので効率のよい集客方法のようです。
紹介屋が提携している弁護士、司法書士は、正規の資格を持った事務所のようですが、このような手口で集客するのは、モラルが低い事務所なので、おすすめしません。
またこのような紹介屋の特徴として、「必要以上に来店にこだわる」ということがあげられます。
①おまとめローンを主力商品にしている
②必要以上に来店にこだわる
このような条件が揃った業者は「紹介屋」の可能性が高いので要注意です。
投稿者プロフィール

- 編集者・ライター
- 主にサイトの編集を担当するが、記事の執筆も行う。某銀行に勤務していたが脱サラ。金融関連の出版社との馴染みが深く、金融業界の知識も豊富。
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