リボ契約の出金停止について

現在、ほとんどのキャッシング会社は「リボルビング契約」を採用しています。

リボルビング契約とは、定められた限度枠内で、入金、出金を繰り返し利用できる契約形態のことで、必要な時に必要な分だけの出金できるので、大変便利です。

一度貸付けした後は返済するだの通常の貸付け(いわゆる「証書貸付」)が、「点の契約」なのに対し、リボルビング契約はいわば「線の契約」といえます。

このようにリボルビング契約は利便性が高く、人気の商品ですが、ある日、突然出金できなくなることもあるので利用するときは注意が必要です。

 

【定期的に総量規制判定チェックがある】

消費者金融等の貸金業者を利用していて出金停止になる代表的な例としては、「総量規制に抵触している」ということがあげられます。

リボルビング契約は、初回契約後も、入金、出金を繰り返す、「線の契約」です。
このため、業者では定期的に総量規制に抵触していないかチェックしています。

このチェックで総量規制に抵触していることが判明した場合、出金停止か利用限度額の引き下げが行われます。

貸金業法上では、チェックの頻度を以下のように定めています。

 

①貸付残高10万円超えが対象
②3カ月に1回以上調査
③1カ月の貸付額が5万円超の場合はその都度調査

 
尚、貸金業法の適用がない銀行カードローンでは、このような定期調査の義務は法律では定められていないので、各銀行の自主ルールに基づいて実施されています。

 

【その他、出金停止になるケース】

キャッシング業者と取り交わす契約条項には、出金停止や利用限度額の引き下げについての条文は、通常「キャッシング業者が相当と認めた場合」といったように、かなり幅広いケースに対応できるものになっています。

わかりやすく言えば、キャッシング業者の都合でいつでも出金停止措置が取れるようになっているということです。

総量規制に抵触したこと以外で、キャッシング業者が出金停止措置を講じるケースは次のような内容が想定されます。

 

・債務不履行(返済に遅れた)の場合
・借入れが著しく増加した場合
・転居、転職などで生活状況が変化した場合

 
その他、キャッシング業者側の資金的な問題によっても出金停止措置取られることもあり得ます。

また、通常、出金停止になっても、キャッシング業者は、具体的な理由は公表しないので、出金停止に対し、顧客側から異議を申立てても、認められる可能性はほとんどありません。

 

【出金停止措置を防ぐには】

このような出金停止措置や利用限度額の引き下げは、ほとんどの場合が告知なく行われるので、顧客からすれば、「ある日突然、利用できなくなった」ということになります。

顧客側で出来る防御策としては、

 

①キャッシングの負債を増やさない
②返済に遅れない
③資金力の潤沢な銀行、大手消費者金融を利用する

 
といったことぐらいです。

通常、この3項目を守っていれば、ほとんど問題なく利用し続けることは可能です。

しかし、レアケースにしても、利用限度枠の空き分をあてにして生計の工面をしていた人にとっては、突然の出金停止は、場合によっては死活問題にもなり得ることです。

リボルビング契約を利用する時は、“突然、出金停止措置になることもあり得る”ということを普段から十分認識したうえで、あまりあてにしすぎないことも大切です。

投稿者プロフィール

ShibataMasaru
ShibataMasaru金融専門記者
自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。

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