キャッシングの申込みをすると、収入証明の提出を求められることがあります。
特に消費者金融では総量規制によって、年収の3分の1を超える貸出しを原則、禁止しているので、年収の裏付けとして、提出を求められることが多くあります。
法律上でも消費者金融などの貸金業者は以下の場合に収入証明の徴求が必要と定められています。
①自社での負債額が50万円を超える貸付けになる場合
②貸金業者からの総負債額が100万円を超える貸付けになる場合
(尚、銀行に関しては特に法律上の定めはありません。)
しかし、法律上徴求が必要ない場合であっても、各会社の自主ルールによって、収入証明の提出が必要となることもあります。
また、最近では、銀行カードローンの過剰融資問題もあり、収入証明の徴求をより積極的に行ってゆくよう、自主ルールを変更している会社も多いので、提出する機会は今以上に増えるようになってくると思われます。
このように、キャッシング審査では、申込者の年収を自己申告だけでなく、収入証明で裏付けを取ることが多くなってきていますが、キャッシング会社は収入証明の、どの金額を年収として判断しているのでしょうか。
代表的な収入証明を例に具体的に説明してゆきたいと思います。
※どの金額を年収と見なすのかは諸説あります。今回紹介するのはあくまで一般論として参考にしてください。
【源泉徴収票】
源泉徴収票は、非正規を含めて雇用主が本人に代わり所得税、地方税の納税や各種控除申請を行う場合に発行されます。毎年12月から1月頃に作成され、原則前年分が記載されます。
このため1月から2月は前々年のものも有効と見なされます。
※年収額記載箇所
『支払金額』という項目で確認します。
【確定申告書A】
確定申告Aはサラリーマンや年金受給者が確定申告をする場合に使用することが多い書式です。毎年1月から3月頃に作成され、原則前年分が記載されます。
このため1月から3月は前々年のものも有効と見なされます。
※年収記載箇所
『収入金額』ア、イの合計。(ウ、エ、オは性質上、安定収入とは見なされない。)
【確定申告書B】
確定申告書Bは所得の種類に関係なく使用できるので。個人事業主などが一般的に使用する書式です。
毎年1月から3月頃に作成され、原則前年分が記載されます。
このため1月から3月は前々年のものも有効と見なされます。
※年収記載箇所
『収入金額』カ、キの合計。(ウはヒアリングのうえ判断。)
『所得金額』①は参入可能。
【納税通知書(市県民税決定通知書)】
毎年5月から6月頃に作成され、原則前年分が記載されます。
このため1月から6月は前々年のものも有効と見なされます。
(5月、6月に発行されるものは当年度分です。当年の納税額の予定明細ということになります。記載される年収は前年度のものです。)
※年収記載箇所
『給料収入』という項目で確認します。
投稿者プロフィール

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自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。
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