既に、ご存知の片も多いと思いますが、過払い金返還請求で有名な「アディーレ法律事務」が10月11日に、東京弁護士会から、2カ月の業務停止処分を受けました。
また、同時に同事務所の創設者で、元代表の石丸幸人弁護士も、個人で、3カ月の業務停止処分を受けています。
処分理由としては、「景品表示法違反(有利誤認表示)の広告をした」ということです。
アディーレ法律事務では、着手金を全額返金するキャンペーンを、1カ月間の期間限定として宣伝していましたが、実際は、常時キャンペーンを行っており、5年近くサービスを続けていたということです。
【アディーレ業務停止の影響は?】
アディーレ法律事務の業務停止の影響は、全国規模に広がっています。
事務所の公式WEBサイトは、10月11日に閉鎖されており、現在、事務所の電話もつながらなくなっているようです。
東京弁護士会の、電話相談窓口(03-6257-1007)は、平日の午前9時~午後5時に受け付けを行っていますが、アディーレ法律事務の処分を受けて、電話が鳴り続けている状態のようです。
(東京弁護士会では「電話が混み合い、つながりにくい状態が続いているので、時間をおいてかけ直してほしい」としています。)
弁護士法人が懲戒処分として1カ月以上の業務停止を受けた場合は、受任中の事件は辞任することになるので、アディーレ法律事務では、「受任契約を結んだ顧客には契約終了を伝える書面を順次発送していく」としています
このため、アディーレ法律事務に受任中の人は、今後、別の弁護士に依頼して、処理を進めていく必要が出てくる可能性があります。
(または、アディーレ法律事務所属の弁護士が個人で受任するという方法もあります、今のところ、アディーレ側から、そのような提案はないようです。)
このような混乱は想定できたことなので、業務停止処分を下した、東京弁護士会に対して、「もっと責任ある対応をしてほしい」という声も高まっています。
【アディーレが業務停止になった本当の理由?】
また、流言飛語の類かもしれませんが、今回のアディーレ法律事務への処分が、違反内容の割に厳しすぎるということで、様々な憶測が飛び交っています。
もともと、アディーレ法律事務は、消費者金融などへの「債務整理」や「過払い金返還請求」で急成長した法人です。
CMやテレビ出演など、派手な宣伝で、多重債務者を集客していることには、弁護士会からも煙たがられているという話は、筆者もよく耳にしていました。
また、同事務所の債務整理の手順は、合理的かつビジネスライクで、やや流れ作業的に行っていることは、消費者金融業界では有名です。
このような、欧米型合理主義を彷彿させる経営スタイルが、弁護士業を「聖職」としている、弁護士会のスタイルと、合わなかったことが、今回の業務停止処分につながったのではないかとも言われています。
投稿者プロフィール

- 編集者・ライター
- 主にサイトの編集を担当するが、記事の執筆も行う。某銀行に勤務していたが脱サラ。金融関連の出版社との馴染みが深く、金融業界の知識も豊富。
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