アディーレ法律事務所の業務停止~再開にかけての動向

【アディーレ法律事務所が業務再開】

平成29年10月11日に東京弁護士会から2カ月の業務停止処分を受けていた「アディーレ法律事務所」が12月11日より業務が再開をしました。

そもそも、今回の懲戒処分は、アディーレ法律事務所が行っていた広告表示を問題視したものでした。
1カ月間の期間限定キャンペーンのように宣伝していたものが、実際は常時キャンペーンを行っており、約5年近く続けていたということが、「景品表示法」に違反し、日本弁護士連合会の広告に関する規定にも違反するとして、「品位を失う非行」にあたるとされたことが理由です。
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【重すぎる処分の理由は?】

今回の懲戒処分に関しては厳しすぎるのではないかという意見も多くあります。
業務停止が1カ月を超える場合には、顧客との委任契約をすべて解除しなければならないとされており、業務停止の「1カ月」と「2カ月」では、弁護士事務所が受けるダメージに雲泥の差があります。
今回、東京弁護士会は、混乱を招くことを承知のうえで処分に踏み切っています。

アディーレ法律事務所は、もともと消費者金融の過払い金返還請求で急成長してきた事務所です。
また、同事務所が受任する過払い金請求は全体の3割を占めるとも言われています。
このようなアディーレ法律事務所のビジネスライクな商業主義を、社会正義を掲げる弁護士会が快く思っていなかったことが、今回の重すぎる処分につながったのではないかという話もあります。

アディーレ法律事務所側も「存亡に係る処分で、行為と処分の均衡を欠く」として不服申し立てをする予定のようです。

 

【業務停止中の対応は】

業務停止中、一旦、アディーレ法律事務所は事務所もWEBサイトも閉鎖しました。
このため依頼者からの問い合わせが、初日には900件、2日目には800件、3日目以降は600件から700件と次第に減少していったものの、一時、東京弁護士会の電話相談窓口に殺到しました。

この状況を受けて、アディーレ法律事務所は、契約解除の状況についての案内とFAQをWEBサイトに掲載しました。

今回のアディーレ法律事務所の処分で、契約解除せざる得なくなった依頼者への対応は、大きく以下3種類です。
①依頼者本人が対応する
②新しく他の弁護士に委任する
③アディーレ法律事務所所属の弁護士が個人として受任する

現実的には、③のアディーレ所属弁護士が個人で再受任したケースが一番多かったようです。

 

【今後の動向は】

アディーレ法律事務所は、12月11日の営業再開後も契約解除に伴う作業を最優先に行っていくとのことですが、今後、以前のように積極的にテレビCMなどを再開するかどうかは、今のところ不明です。
当サイトでも、今後の動向を見守りたいと思います。

(一部、月間消費者信用2017-12より抜粋)

投稿者プロフィール

MiyakeSeiya
MiyakeSeiya編集者・ライター
主にサイトの編集を担当するが、記事の執筆も行う。某銀行に勤務していたが脱サラ。金融関連の出版社との馴染みが深く、金融業界の知識も豊富。

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