新型コロナウイルスの影響を受けた方の返済相談について

新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るっておりますが、カードローンなどを利用中の方の中には、この影響によって、返済が困難な状況になってしまった方もいると思います。
そのような中、金融庁、信用情報機関、日本貸金業協会などから各金融機関に対して要請が出ておりますので紹介しておきます。

 

【返済猶予や返済金の減額相談は柔軟な対応が可能です】

金融庁からは、各金融機関に対して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方から、ローンやクレジットの支払条件や貸付条件の変更の申し出があった場合は、不利益を被らないよう、柔軟かつ適切な対応を図るよう要請が出ています。

影響を受けて、従来通りの返済が困難な方は、早めに各カードローン会社に相談することをおすすめします。
返済の一時猶予や、返済金の減額に対しては、柔軟に応じてくれるはずです。

 

【返済猶予してもらった場合は信用情報に傷はつきません】

キャッシングの指定信用情報機関である、㈱日本信用情報機構(JICC)と㈱シー・アイ・シー(CIC)からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方から相談を受けて、返済を猶予した場合は、信用情報の登録に、「延滞情報」など、不利益となる情報を登録しないように要請が出ています。

このため新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方が、返済猶予してもらっても、信用情報に、「延滞情報」などの事故情報が登録されることはないので安心して下さい。

 

【業者が相談に乗ってくれない場合は・・】

消費者金融をはじめ、各カードローン会社には、このような要請が繰り返し出ているので、既に十分に周知されているはずですが、今回の行政からの要請は、あくまで、「要請」であって、強力な強制力を伴うものではありません。
そのため、カードローン会社との話し合いの中で、双方納得のいくように話がまとまらないことも考えられます。

もし、取引中のカードローン会社に返済猶予の相談をしても、なかなか話を聞いてもらえないような場合は、まずは、下記、日本貸金業協会の「貸金業相談・紛争解決センター」に相談することをおすすめします。

ここでも解決がつかない場合は、各カードローン会社の所轄官庁(各財務局・各都道府県知事)に相談をすることも可能です。

【業者に相談する際の注意事項】

このように、各カードローン会社には、行政や関係各所の要請に基づき、相談を受ける体制が出来ていますが、実際にカードローン会社に返済猶予などの相談をする際は、以下の点に注意して下さい。

① 借金がなくなるわけではありません

今回の行政からの要請は、あくまで「返済猶予」や「柔軟な対応」であって、過去に借入れした借金がなくなるわけではありません。
その点は、勘違いがないようにご注意下さい。

②返済が遅れる前に早めに相談

前述したように、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて返済を猶予された方は、信用情報に延滞などの事故情報は登録されません。
但し、この恩恵を受けるのは、カードローン会社などに相談をして返済を猶予された方だけです。
返済が出来ないからといって、連絡もせずに放置していれば、信用情報に事故情報などが登録されてしまう可能性があります。
そのため、できれば、実際に延滞が発生する前に、早めに相談するようにして下さい。

③相談は常識の範囲内で

また、いくら行政から要請が出ているからといって、金融機関側もあまりに理不尽な要求を受けることは出来ません。
例えば、
「返済については、元本据え置き、5年後から毎月千円づつでお願いします。」
などと言うのはさすがに乱暴です。
先が見えない状況の中、まずは、数カ月間猶予してもらい、数カ月後に改めて、その時の状況を踏まえて話し合うというのが妥当でしょう。

④影響を受けていないのに嘘の相談は絶対にしないこと

今回、返済猶予の対象となるのは、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方」です。
何も影響を受けていないのに、嘘をついて、カードローン会社に、むやみに返済猶予を迫ることは絶対にやめて下さい。
極端な話、顧客が全員そのようなことをしだしたら、カードローン会社は、返済猶予には応じられなくなってしまいます。
そのようなことが蔓延すれば、本当に影響を受けている方への手当が出来なくなってしまうので、絶対に嘘の申告はやめて下さい。

※もちろん、他のやむを得ない事情で返済猶予の相談をすることは問題ありません。

 

【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特則】

※追記(2020年11月10日)
新型コロナウイルス感染症の影響で返済が立ち行かなくなり、自己破産などの法的整理の要件に該当することとなった個人・個人事業主の生活や事業の再建を支援するため、
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則ができました。
(適用開始日:2020年12月1日)
この特則では、一定の要件を満たせば、住宅ローンに加え、カードローン等その他の債務を抱える個人・個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の免除・減免を申し出ることができます。

この特則は、例えば、次のような個人・個人事業主の方が利用することができます。

・新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減でローンの返済ができない。
・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響でカードローン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいと考えているが、債務を返済できない。

まずは、もっとも多額のローン借入先の金融機関に電話で問い合わせてください。

投稿者プロフィール

ShibataMasaru
ShibataMasaru金融専門記者
自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。

ご質問がありましたらお気軽にどうぞ。コメントもお待ちしております。

(質問の回答にはお時間をいただく場合がございます。)