別居している息子が、どこかのカードローンからお金を借りているらしく、何度も電話がかかってきたり、督促書面のようなものが届きます。 今のところ、「連絡が付けば、電話するように伝えておいて下さい」と伝言を頼まれるくらいですが、息子に連絡しても、「知らない」と言っています。 もしかしたら本当に返済を放置しているのかもしれません。 いったいどうしたらいいのでしょうか。
【勝手に返済協力はしないこと!】
結論から言えば、親の立場として、この件については、現段階では関わりようがないと思います。
また、電話をかけてくる金融会社にも、息子さんがここに住んでいない事実を伝え、電話や書面の郵送は控えて欲しいと申し出た方がよいでしょう。
大切なのは、絶対に勝手に返済協力はしないということです。
最近は、金融会社を名乗る「架空請求」も多く、本人が否認している以上、勝手に返済協力をすべきではありません。
また、本当に借入れしていたとしても親には返済義務はありません。
息子さんから、相談を受けているならまだしも、本人が否認しているものを勝手に返済すべきではありません。【借金が1社だけとは限りません】
また、今後、息子さんから借金返済について相談を受けた場合も、息子さんの言うがままに、代払いすることも賛成出来ません。
借金は1社だけとは限らず、その1社を完済しても、次々と出てくる可能性があるからです。
仮に、返済協力をするにしても借金の全体を把握してからにすべきです。
また、借金をしている会社が複数にまたがっている場合には、弁護士、司法書など専門家への相談も検討すべきでしょう。
【それでも代払いするのであれば】
筆者は個人的には、子供の借金に親が関与する必要はないと考えています。
成人している以上、子供の契約を親が完全にコントロールすることは不可能ですし、安易に手助けをしても、身にならないことがほとんどだからです。事実、親に代払いしてもらった後も、懲りずに借金を繰り返す人は多数います。
もし、代払い協力をするのであれば、そのことをよく理解してからすべきです。
また、次のような手続きがあることは理解しておいた方がよいと思います。
① 信用情報機関への情報開示
借金の整理をするのであれば、どこにいくら借入れがあるのか正確に把握することが重要です。
その手段として、信用情報機関への開示請求があります。信用情報の内容をチェックすれば、現在、自分がどこの会社から、いくら借入れをしているのか明らかになります。
(もちろん登録されているのは正規業者のみで、「ヤミ金」などはわかりません。)ただし、開示請求は、原則、自分自身のものしかできず、いくら家族であっても勝手に請求することはできません。
このため、もし、開示請求をするのであれば、本人とよく話し合って、自分自身で開示させることが必要です。
※キャッシングの指定信用情報機関には、㈱日本信用情報機構(JICC)と㈱シー・アイ・シー(CIC)がありますが、それぞれ開示請求することが可能です。
詳しくは、公式ホームページで確認してください。カードローンキャッシングについてだけであればJICCだけで充分です。
ショッピングローンも含めたローンの全容を確認するのであれば、CICを開示すべきです。※関連記事:信用情報開示する意味!?
② 貸付自粛制度
「貸付自粛制度」とは、自分自身に浪費の習慣があったり、借入れをすぐ増やしてしまう癖があることを自覚していている場合、日本貸金業協会や全国銀行協会に、貸出自粛の依頼を申請するものです。
この制度を利用すると、指定信用情報機関である、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に、そのことが5年間、掲載されることになり、各金融機関が貸出を自粛するようになります。
但し、この制度も、原則、自分自身で申請するもで、親であっても勝手に申請することはできません。
もし利用するのであれば、本人とよく話し合うことが重要です。また、一旦、自粛依頼を出しても、自粛を撤回・取消しすることも可能なので、完全に貸出しを禁止することは出来ません。
貸付自粛制度は日本貸金業協会と全国銀行個人信用情報センターのどちらからでも申請可能です。趣旨は同じなのでどちらから申請しても大丈夫です。
投稿者プロフィール
- 金融専門記者
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自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。
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