過去に、何度か、息子の借金を立て替えて返済してきました。同じことを何度も繰り返しているので、また借入れをしないか心配です。金融会社にもう貸出しをしないような手続きをとることはできないものでしょうか。
私が消費者金融で勤務していた時もこのような相談はよく受けました。
お気持ちはわかりますが、残念ながら、息子さんへの貸出しを完全に禁止するようにすることはなかなか困難です。
いくら親と言えど、成年後見人や保佐人でもない限り、成人した息子さんの権利を勝手に制限することは出来ないからです。そのため、このような相談を受けた際は、日本貸金業協会の貸出自粛制度の利用を案内していました。
【貸出自粛制度とは】
日本貸金業協会の貸出自粛制度とは、その名のとおり、日本貸金業協会に貸出自粛の依頼を申請するものです。
この制度を利用すると、指定信用情報機関である、㈱日本信用情報機構(JICC)や、㈱シー・アイ・シー(CIC)に、そのことが5年間、掲載されることになり、各金融機関が貸出を自粛するようになります。
但し、この制度は、本人が自分自身で申し出るのが原則で、親族が申し出るには、本人が、借金が原因で所在不明になっている場合などの限られてしまいます。
このため、息子さん自身に申し出をさせることになると思います。また、一旦、自粛依頼を出しても、自粛を撤回・取消しすることも可能なので、完全に貸出しを禁止することは出来ません。
このように限定された手続きではありますが、登録は無料ですし、一定の抑制にはなると思います。
詳しくはこちらの記事で確認下さい。ライターから一言現在、息子さんの借金が本当に全部終わっているのか、指定信用情報機関に開示請求をさせて調査しておくことも合わせておすすめします。
情報開示の方法は、下記関連記事でご確認下さい。※関連記事:信用情報の開示をする意味!?
投稿者プロフィール
- 金融専門記者
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自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。
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