約定分割金よりも少ない金額を支払うことはできるのか。

現在、消費者金融を利用していますが、約定分割金に足りない金額を入金しても、次回返済期日が更新することがあります。 このように毎月の約定分割金よりも少ない金額であっても入金してゆくことは可能ですか? また、どのくらい少ない金額まで次回返済日は更新されますか?

【利息分以上の返済がないと期日更新できない会社が多い】

質問ありがとうございます。

これは各会社の規定にもよりますが、大手消費者金融の場合、入金日までの利息に足りない金額は、そもそもATMから入金できなかったり、振込みしても、次回返済期日が更新されないとしている会社が多いようです。

具体的に考えてみましょう。
例えば、50万円を、年率18%、約定返済金15,000円で利用していたとします。
利息計算の計算方法は、

借入れ金額×年率÷365日×利用日数(前回返済日から今回支払日までの日数)=利息金額

で算出できるので、この場合、30日間経過した場合の利息は、
50万円×18%÷365日×30日=7,397円
で、7,397円となります。

つまり、7,397円以上(ATM利用手数料がかかる場合はその金額も計上した金額)の金額でないとATMから返済ができないし、振込みしても、次回返済期日が更新せずに、そのまま追加入金しなければ、延滞扱いになってしまうということです。

これは当然と言えば当然で、もし、次回返済期日が更新される最低金額に決まりがなければ、極端な話、100円でも1円でも入金しておけば延滞にならなくなってしまいます。

このように、延滞扱いにならないためには少なくとも利息分以上の入金は必要です。

 

【利息分だけ支払い続ければいいわけではない】

では、ずっと利息分だけの入金をしていればよいかと言えば、それは契約違反にあたる可能が高いので注意が必要です。

先ほどの例で言えば、契約上の約定返済金額はあくまで15,000円であり、利息分以上の金額ではありません。

利息分以上の返済があれば、次回返済期日が更新されて延滞扱いにならないのは、先方のシステムが便宜上そうなっているだけであって、本来、契約規約に基づけば、約定返済金額の返済がなければ、「遅延損害金」が計上されることになっているのです。

また、一応、利息分ギリギリの入金をしても、次回返済期日は更新され、延滞扱いにはなりませんが、それでは残元金は全く減ることはなく、永遠に返済が続くことになります。

このような入金を勝手にやり続けることは危険なので、約定返済金額より少ない金額しか入金できない場合は、利用しているカードローン会社に相談するようにして下さい。

 

【多めに返済したい場合も注意が必要】

利息分以上の金額でなければ、ATM返済はできないということは、例えば、次のような入金もできないということです。

「約定返済期日には約定分割金の返済をする予定でいるが、できる限り多めに返済をしておきたいので、約定返済期日前に手元にあった1,000円を利息に足りないけど入金したい。」

少額でも、お金が出来たら、すぐに返済したいという人もいると思いますが、利息に足りないとATMからは入金できないケースもあるので注意が必要です。

ATMから入金したい場合は、その日までの利息を確認しておくのが無難でしょう。
自分でも上記の計算式で算出可能です。

※参考記事:利息の計算方法

 

ライターから一言
ここでは、一般的な大手消費者金融の例で回答しましたが、利用しているカードローン会社によって、規約やシステムが異なることがあります。
正確なことは、必ず各カードローン会社に問い合わせてください。

投稿者プロフィール

ShibataMasaru
ShibataMasaru金融専門記者
自らもかつて貸金業に従事。その経験を活かして現在は金融情報専門のライターとして精力的に活動中。幅広い人脈を活用した情報取集力には定評がある。
当サイトを含め多数のサイトで執筆を担当。

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